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大阪高等裁判所 昭和36年(ネ)1005号 判決 1961年12月27日

大阪市住吉区粉浜東之町二丁目一番地

控訴人

小崎健新

大阪市住吉町一八一番地の一

被控訴人

住吉税務署長

柴田広之

右指定代理人検事

山田二郎

法務事務官 坂田暁彦

国税訟務官 渡辺辰治郎

国税実査官 畑中英男

中島国男

大蔵事務官 米田利雄

右当事者間の頭書事件につき、当裁判所は、つぎのとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和三二年度所得税につき昭和三四年一月二九日付でした所得税更正処分並びに重加算税賦課処分を取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を、被控訴代理人は、主文同旨の判決を、それぞれ求めた。

当事者双方の陳述した主張の要旨、証拠の提出、認否は、原判決事実摘示と同一であるから、ここにそれを引用する。

理由

当裁判所が、控訴人の本請求を失当として棄却すべきものとする理由は、原判決理由説示と同一であるから、ここにそれを引用する。

よつて、民事訴訟法三八四条、八九条適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石井末一 裁判官 岩本正彦 裁判官 北後陽三)

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